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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(オ)1002号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人長谷川豊次の上告理由第一ないし第三について

本訴が被上告人と上告人らとの間の本件土地の賃貸借契約の終了を原因として原状回復義務の履行を求めるものであることは原判決の事実摘示に照らして明らかであるから、本件土地上にある本件建物の所有権の帰属いかんは、上告人らの本件建物の収去による本件土地の明渡義務を定めるにつき影響を及ぼすものではない。所論は、ひつきよう、いずれも原判決の結論に影響を及ぼさない事項についてその違法をいうにすぎず、採用することができない。

同第四について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 服部高顕 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環 昌一)

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